とうとう官報で公布された様で、「アマチュア無線制度改革」に関連した電波法規則の一部改正
仲間内で話も出ていたのが、この改正の中で「電波法施行規則別表第2号の3の3に定める値を超える場所に人が容易に出入りすることができないように施設されていること」が気になっていたのです
周りに詳しく知る方がいないという事もあり、どうなるんだろう…というところのですが
移動しないアマチュア局に該当する様ですが
無線設備から発射する電波強度が、電波法施行規則別表第2号の3の3に定める値を超える場所に人が容易に出入りすることができないように施設されていることを書類等により確認することを明確化する
さて、これはどの様に測定するのか
アンテナの設置場所がベランダやバルコニー等だった場合、不許可になるのではなかろうか
仮に既設の場合は許可されるとしても、上級資格を取得したアマチュア局が移動しない局を開局しようとしたら、不許可になるのではないか…というところ
これが適用となってしまった場合、マンション等の集合住宅や戸建てでも住宅密集地等は不許可になる?
他にも再免許の申請期間が「6か月前から1か月前まで」に変更になるとかいろいろある
これからになりますが、いろいろと情報収集しないとですね
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