旧スプリアスで受けている免許の移行期限が令和4年11月30日
新型コロナウイルス感染症の影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じることが想定されるとし、条件付「当分の間」期間延長と改めて等改正案がでました
件に関して、総務省は4月26日迄パブリックコメントを募集中との事です
元々は、平成17年12月1日に施行の電波法に定められた「スプリアス規格」の改正にて、平成19年11月30日以前に製造された無線機の使用期限(経過措置期限)が令和4年11月30日までとなっている
残り期限があと2年となったが、新型コロナウィルス感染症の影響に伴い延長としようという話
そのまま旧スプリアス機器を使い続けると、電波法違反になってしまう訳なのですが
お持ちの方は早々に手続等を済ませてしまいましょう(`・ω・´)ゞ
自分も早々に済ませました(^▽^)
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